シロアリの被害があったり駆除をすると税金を控除されるので確定申告を。

シロアリの被害があったり駆除をすると税金を控除されるので確定申告を。

 

 

雑損控除とは?

もしシロアリの被害が出て、駆除をされたり補修などをされたお客さまに知っておいていただきたいことがあります。

シロアリの駆除費用や木部などの補修費用は、確定申告の際に「雑損控除」として所得控除が受けられます。

 

※厳密に言いますと、以下の③に該当します。

① 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
② 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③ 害虫などの生物による異常な災害
④ 盗難
⑤ 横領

 

 

シロアリによる家屋の木部などの被害も資産の損失に認められていますので、駆除に要した費用と、家屋の補修費用は、一定額を所得額から控除することができます。

しかしご注意いただきたいのは、予防については雑損控除の対象にならないということです。

シロアリの被害がなく、予防だけしたという場合は対象になりません。

また、一般的なシロアリ業者は駆除と予防の区別がなく、駆除でも予防でも床下に大量の薬剤をまいて行きますので、この雑損控除の対象にならないケースが多いです。

 

当社は契約書上においても、実作業においても「駆除」と「予防」は明確に分かれておりますので、申告することができます。

 

 

雑損控除の計算方法

 

計算方法は以下の何れか多い方が採用されます。

 

① 控除額=駆除+補修費用ー保険が下りた金額ー(総所得額×10%)

② 控除額=駆除+補修費用ー保険が下りた金額ー5万円

 

になります。おそらくほとんどの方は、②で計算されるかと思います。

例をあげますと、駆除費用6万円+補修費用8万円ー5万円=9万円 が所得から控除されます。

 

※総所得の数100万円から9万円が引かれまして、その残額にお客さまごとの税率が掛けられますので、実質的に還付される金額は、お客さまにより変わりますのでご理解ください。

 

 

確定申告に必要な書類

当社が発行させていただきます領収書と、駆除を実施した証明(=当社であれば契約書)、補修をされた方は補修の金額が分かる領収書、明細が分かるもの(=当社であれば契約書)があれば十分です。

 

 

➡国税庁のホームページもご参照ください。

 

 

 

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