シロアリ駆除でクーリングオフはできる? 愛知、岐阜

シロアリ駆除でクーリングオフはできる? 愛知、岐阜
シロアリ駆除や予防などの契約に関して、クーリングオフは契約から8日以内であればできます。
当社でもよくいただくご質問ですが、仮に予防の作業をご契約いただいたとして
全ての作業が完了して、シロアリ業者サイドに特に不備などがなかったとしても
8日以内であれば無条件で解約ができてしまうのです。
シロアリ業者の契約書の裏面などをご覧ください、そういった記載があるはずです。
※もしなければ、その時点でその業者はアウトです。
ということは、仮にシロアリ業者に作業させるだけさせて、終わってから
「クーリングオフします」
と言って、お金を払わない!という事ができてしまいます。
なぜでしょうか?
それは、これまでの実績として、長時間お客さま宅に居座って、強引に契約に持って行ったり、詐欺のような行為を働く輩が多かったからです。。
お客さまが逆に悪用すれば得をしてしまう、と分かっていてもそれ以上にお客さまが悪徳業者の被害にあう可能性の方が、現実的に高いためこのような法律を適用せざるを得ない、という情けない業界なのです。
ちなみにクーリングとは、cooling と書きますが、COOL(冷静)になる期間という意味です。
業者がいる時は、嫌と言えなかったり、うまく口車に乗せられてしまったけど、冷静に考えたらやっぱり契約はしたくない、というケースが多いのでこのようなルールができてしまったのです。
クーリングオフと特商法
このクーリングオフという制度は、特定商取引法(特商法)という法律の管轄になり
主に訪問販売などに適用される法律です。
訪問販売といえば、一昔前は「押し売り」などと呼称されていた業種で、
壺などの宗教的な物品
本物かどうか怪しげな貴金属類
効果があるのか分からない健康食品や健康器具
悪質な高額リフォーム
といったように、要は、お客さまがご自身の意思でお店や営業施設へ赴いて、商品やサービスを購入するのではなく、業者がお客さま宅へ赴いて、お店や営業施設以外で契約する部類のことで、特商法はそういった場合に適用される法律です。
残念ながら、我がシロアリ業界もこれらの部類に含まれています。
➡当社のクーリングオフに関する記載内容はコチラをご確認ください。
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