シロアリ予防、駆除 クーリングオフのお知らせ 愛知、岐阜

クーリングオフのお知らせ

当社のクーリングオフに関する内容は以下のとおりです。※契約書の裏面にも記載しています。

 

1. お客様が、訪問販売でご契約された場合(基本的にお客様宅で契約行為が発生するものを差します)、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリングオフ」といいます)ができ、その効力は  書面を発信した時(郵便消印日付等)から発生します。但し、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3千円未満の時は  クーリングオフはできません。

 

 

2. クーリングオフを行使される場合、

①お客様は、損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。

②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事 業者が負担します。

③お客様は、すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

④お客様は、商品を使用し、又は 権利を行使して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。又、役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価を請求されることはありません。

⑤お客様は、 役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。

 

 

3. 上記クーリングオフの行使を妨げる為に事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、事業者から、クーリングオフ 被害の解消のための書面が交付された日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。

 

 

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