品確法とは何か 瑕疵担保責任や住宅性能表示とあわせて解説

品確法とは何か 瑕疵担保責任や住宅性能表示とあわせて解説

 

 

品確法とは、

「住宅の品質確保の促進などに関する法律」を略して品確法と言います。

品確法は国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした、住宅性能に関する表示基準や評価、新築の住宅に関わる瑕疵担保責任について定めたものです。

小難しいことが羅列されていますが、要は欠陥住宅を掴まされて困っている人が多いので、建築業者をキチンと法律でしばって、泣き寝入りしなければならない消費者を無くしましょう、ということです。

 

では具体的にどのような内容の法律か?と言いますと、大きく3つあります。

 

10年間の瑕疵担保責任

住宅性能表示制度

住宅専門の紛争処理体制です。

ここでは、1つ目の10年間の瑕疵担保責任と2つ目の住宅性能表示制度についてご説明します。

 

 

 

10年間の瑕疵担保責任とは

 

品確法では、新築住宅の取得契約(請負、売買)において新築住宅の構造耐力上で主要となる部分、例えば

基礎(コンクリの部分)、土台、柱、横架材、斜材(筋かいなど)、壁、床板、屋根版、小屋組み(屋根のベースになる部分)

や、雨水の浸入を防止する部分、例えば

屋根、外壁、開口部

について、10年間の修補責任=瑕疵担保責任を義務付けています。

そしてこの修補責任=瑕疵担保責任は、特約によって20年まで延長することもできますが、シロアリの防除に関しては、この対象にはなっていません。

シロアリは生き物ですし、基本的に目に見える範囲には表れませんので、家屋を保証するのとは少々性質が異なりますので注意が必要です。

 

 

住宅性能表示制度とは

 

品確法の施行にともなって、住宅性能表示制度が利用できるようになりました。(消費者の利用は任意)

要は、買ってから後悔しないように、事前にお家の成績書を見ることができる、そしてその記載に偽りが発覚した時(購入後などに)は、業者は適切に対処しなければならない、という制度です。

 

この制度は住宅性能について、国土交通大臣が定めた評価方法の基準に従って表示するもので、対象は新築と既存住宅に分けられ、それぞれに評価方法があります。

 

新築では、構造の安定性や劣化の軽減など、評価項目が10個あり、あらかじめ定められた基準によって等級付けを行います。

一方、既存住宅では、漏水や家屋の傾きなど事象別に判定を行った上で、総合的な判断を行います。

そして消費者の希望によって、土台や柱などの木部の腐朽や劣化の詳しい検査(特定現況検査)を実施し、その結果を表示することもできます。

 

最後に住宅専門の紛争処理体制につきましては、業者と消費者間でもめた場合の法的な処理になりますので、専門部門のサイトをご確認下さい。

 

 

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